四条体育館について

四条体育館 利用料

区分 時間 利用料金
第1区分 午前9時から正午まで 1,500円
第2区分 正午から午後3時まで 1,500円
第3区分 午後3時から午後6時まで 1,500円
第4区分 午後6時から午後9時まで 1,500円

四条体育館 付属設備等利用料金(上記区分を1回として計算します。)

付属設備の名称 単位 利用料金
審判台(バレーボール・バドミントン) 1台 300円
得点板(バレーボール・バドミントン) 1台 200円
CDプレイヤー 1台 200円
ワイヤレスアンプセット(ワイヤレスマイク×2本、アンプ1台) 1セット 500円

四条体育館 減免について

次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合を減免します。(付属設備の利用料金については、この限りではありません。)

  • 大東市教育委員会が認めた社会教育団体が市民のスポーツ振興のために行う事業に使用するときで、大東市教育委員会が特別の事由があると認めるとき。5割
  • 代表者または責任者が成年者である小・中学生の団体が使用するとき。5割
  • 65歳以上の者または構成員の2分の1以上が65歳以上の者で構成される団体が使用するとき。5割
  • 次に掲げる者(以下において「心身障害者」という)または心身障害者およびこれらの介護者に係る団体が使用するとき。5割
    ①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
    ②知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所および児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定し、療育手帳の交付を受けた者
    ③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
  • 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき。5割

四条体育館 加算について

次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合を加算します。(付属設備の利用料金については、この限りではありません)また、該当する項目が複数発生するときは、当該算出した金額または加算金額すべてを合算した金額を当該利用料金に加算します。

  • 大東市内に在住、在勤または在学しない者(法人または団体にあっては、その所在地が大東市内にないもの)が使用する場合。10割
  • 営利を目的として使用する場合。10割

四条グラウンドについて

四条グラウンド 利用料(通常時間帯)

区分 時間 利用料金
第1区分 午前9時から午前11時まで 1,000円
第2区分 午前11時から午後1時まで 1,000円
第3区分 午後1時から午後3時まで 1,000円
第4区分 午後3時から午後5時まで 1,000円
第5区分 午後5時から午後7時まで 1,000円
第6区分 午後7時から午後9時まで 1,000円

四条グラウンド 利用料(特例時間帯)

区分 時間 利用料金
早朝第1区分 午前6時から午前9時まで 1,500円
早朝第2区分 午前7時から午前9時まで 1,000円
早朝第3区分 午前8時から午前9時まで 500円
夜間区分 午後9時から午後10時まで 500円

照明料金

照明を使用する場合 30分当たり750円

四条体グラウンド 付属設備等利用料金(上記区分を1回として計算します。)

付属設備の名称 単位 利用料金
得点板(軟式野球・ソフトボール・サッカー・フットサル) 1台 200円

四条グラウンド 減免について

次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合を減免します。ただし、付属設備の利用料金については、この限りではありません。

  • 大東市教育委員会が認めた社会教育団体が市民のスポーツ振興のために行う事業に使用するときで、大東市教育委員会が特別の事由があると認めるとき。5割
  • 代表者または責任者が成年者である小・中学生の団体が使用するとき。5割
  • 65歳以上の者または構成員の2分の1以上が65歳以上の者で構成される団体が使用するとき。5割
  • 次に掲げる者(以下において「心身障害者」という。)または心身障害者およびこれらの介護者に係る団体が使用するとき。5割
    ①身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
    ②知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所および児童福祉法(昭 和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所が判定し、療育手帳の交付を受けた者
    ③精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福 祉手帳の交付を受けた者
  • 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が特別の事由があると認めるとき。5割

四条グラウンド 加算について

次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合を加算します。(付属設備の利用料金については、この限りではありません)また、該当する項目が複数発生するときは、当該算出した金額または加算金額すべてを合算した金額を当該利用料金に加算します。

  • 大東市内に在住、在勤または在学しない者(法人または団体にあっては、その所在地が大東市内にないもの)が使用する場合。10割
  • 営利を目的として使用する場合。10割

四条グラウンド 備考

  • 特例時間帯とは、第1区分の使用者から当該区分よりも前の時間帯を延長(以下「前延長」という)して使用したい旨の申し出を受けたとき、または第6区分の使用者から当該区分よりも後の時間帯を延長(以下「後延長」という)して使用したい旨の申し出を受けたときは、前延長または後延長の時間帯をグラウンドの開館時間に含めるものとし、使用時間を1時間単位で前延長(3時間まで)または後延長(1時間のみ)して使用することができます。
    なお、申請は利用日の1週間前までに行う必要がありますのでご注意ください。

多目的室1・多目的室2・企画展示室について

多目的室1 利用料

区分 時間 利用料金 冷暖房費
午前区分 午前9時から正午まで 600円 240円
午後区分 午後1時から午後5時まで 800円 320円
夜間区分 午後6時から午後9時まで 600円 240円

多目的室2 利用料

区分 時間 利用料金 冷暖房費
午前区分 午前9時から正午まで 300円 120円
午後区分 午後1時から午後5時まで 400円 160円
夜間区分 午後6時から午後9時まで 300円 120円

企画展示室 利用料

区分 時間 利用料金 冷暖房費
午前区分 午前9時から正午まで 1,500円 600円
午後区分 午後1時から午後5時まで 2,000円 800円
夜間区分 午後6時から午後9時まで 1,500円 600円

多目的室1・2 企画展示室 付属設備等利用料金(上記区分を1回として計算します)

種別 単位 利用料金
ワイヤレスマイクセット(ワイヤレスマイク×2本、アンプ1台) 1セット 500円
DVD・CDプレイヤー 1台 300円
プロジェクター 1台 500円
モバイルスクリーン 1台 300円
1卓 100円
椅子 1脚 50円
企画展示室 展示ケース(2m以下のもの) 1台 50円
企画展示室 展示ケース(2mを超えるもの) 1台 100円

多目的室1・多目的室2・企画展示室 減免について

次の各号のいずれかの団体が生涯学習事業を行うときは、当該各号に定める割合を減免します。
(付属設備の利用料金については、この限りではありません)

  • 主に18歳以下の者で構成される団体 5割
  • 大東市教育委員会が認めた社会教育団体または障害者団体 5割

多目的室1・多目的室2・企画展示室 加算について

次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める割合を加算します。(付属設備の利用料金については、この限りではありません)また、該当する項目が複数発生するときは、当該算出した金額または加算金額すべてを合算した金額を当該利用料金に加算します。

  • 大東市内に在住、在勤または在学しない者(法人または団体にあっては、その所在地が大東市内にないもの)が使用する場合。10割
  • 営利を目的として使用する場合。10割

多目的室1・多目的室2・企画展示室 備考

  • 冷暖房費は使用した場合のみ必要です。